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運転代行サービスを利用すれば当然料金がかかります。

お酒を飲むのならやはり公共の交通機関を利用するほうが安上がりです。

しかしいつもそういうわけにはいかないものです。


目的地が駅やバス停から遠いときや、どうしても自動車で行かなければならないというときもあります。

そういった場合はやはり運転代行サービスやタクシーを利用しなければなりません。


運転代行サービスとタクシーとでは料金設定方法に若干の違いがあります。

タクシー料金は国土交通省の認可制になっています。

タクシー料金に関しては、法改正によってかつての同一地域同運賃の原則が崩れ、事業者により運賃制度に差異が生じているようです。

タクシー業者の激しい価格競争の模様はメディアでもよく取り上げられていますね。



運転代行サービスの料金は現在のところ代行業者が自由に決められるようになっています。

ただし、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第11条」は、

「営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない」

と定め、依頼者に対して運転代行サービス料金を明瞭に示さなければならないことになっています。

とはいえ運転代行サービスは、場合によっては交渉によって料金を決めることもあるといいます。

運転代行サービスを利用するときは運転手さんと交渉してみるがいいかもしれません。


運転代行業は料金設定が自由な分、生き残りをかけた激しい価格競争が繰り広げられることは必至でしょう。

新規参入が多い反面、廃業に追い込まれる運転代行サービス業者も多いということがそれを物語っています。

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運転代行サービスは以前は法規制がなく、ほとんど新規参入障壁もない状態でした。

ところが2002年、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が施行されたことによって、運転代行業を営もうとする者は公安委員会の認定を受けなければならなくなりました。


といってもタクシー業者に比べて新規参入は容易で開業数は増加しているといいます。

現在ではタクシー業者が運転代行サービスを兼業するという業態もみられるようになりました。

タクシー業界にとって脅威になりうる運転代行サービスを積極的に取り込んでしまおうとする取り組みですね。


運転代行業を開業するには、まず営業所所在地を管轄する警察署に申請することが必要です。

申請の際には認定申請手数料16,000円が必要になります。

申請の際に公安委員会が定める欠格事由の要件に該当している場合は認定拒否処分がなされます。


運転代行業は、このように認定を受けさえすれば比較的簡単に開業することができます。


しかし、開業しやすい、新規参入しやすいということはそれだけ競争が激しいことも意味します。

新規参入とともに廃業に追い込まれる運転代行サービス業者も増加しています。




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運転代行サービスはご存知ですよね?


飲酒などの理由で自動車の運転ができなくなった人の代わりに自動車を運転し、依頼者とその自動車を依頼地まで送り届けるサービスのことです。

道路交通法も順次改正され、それに伴い「酒酔い・酒気帯び運転」の罰則が大変厳しくなりました。

にもかかわらず、飲酒運転による痛ましい事故が後を絶ちません。


そうした事故を避けるためにも運転代行は非常に有用なサービスですね。

特に公共交通機関が発達していない地方都市などではどうしても自動者による移動は避けられないところです。

運転代行サービスははそうした地域で発達しているようです。


運転代行サービスにはかつて法規制が全くなく、新規業者の参入障壁も少ない業種でした。

しかし「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」の成立・施行によって、都道府県公安委員会の認可がなければ営業することができなくなりました。

また2004年6月1日からは運転代行サービスの運転手にはタクシー運転手と同様に第二種運転免許の取得が義務付けられることになりました。



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